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日本マインドセット協会会則

 

会則


第1章 総則


(名称 )
第1条 当法人は、一般社団日本マインドセット協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市武蔵台3丁目21番地24号に置く。

(目的)
第3条 当法人は、企業発展に必要なマインド(経営者の考え方)研究と企業経営者・従業員への普及と振興に関する活動を行い、企業の発展に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)コンサルティングなどの事例から、企業発展に必要なマインドの研究。
(2)セミナーや講演活動を通じて、経営者及び事業主に対する企業発展に必要なマインドセット(経営者の考え方を整える)の普及活動。
(3)コンサルティングで経営者に対し、事業に対するビジョン・メイキングや経営マネジメント等へのアドバイス及び情報提供。社員研修に対するアドバイス。
(4)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業。
(5)前各号に附帯又は関連する事業。

(公告)
第3条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 社員


(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の書式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、または社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人にかんする法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号の一に街頭する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
(4) 会費を3ヶ月以上滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。


第3章 社員総会


(開催)
第11条 当法人の社員総会は、提示社員総会及び臨時社員総会とし、提示社員総会は、毎年10月に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第12条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第14条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。


第4章 役員


(役員)
第17条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上10名いない
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2位上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。


第5章 計算


(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


第6章 附則

(会則変更)
第26条 会則を変更する場合は理事会での承認を必要とする。

(個人情報の保護)
第27条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に十分に注意とするとする。個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。

(定款・一般法人の準拠および理事会へ委任)
第28条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、定款に従い、定款に定めがない事項については法人法その他の法令に従う。定款・法令に定めがない事項については理事会の決議により別に定めるものとする。

(会則と定款の関係)
第29条 この会則は定款の一部抜粋をもとにして作成する。会則はできるだけ平易な表現を優先し、定款と会則で解釈に違いがでる場合は、原則として定款の解釈を優先する。


附則 この会則は、平成25年12月17日から施行する。

 

以上

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代表理事あいさつ 

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その為には、マインドセットの重要性に気付くことが第一歩です。

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当協会では、より多くの方に望む結果を手に入れられる考え方を身に付けて頂くための活動をしています。

全国で臨む結果を手に入れ、幸せになる人を増やしたいと考えています。

一緒に活動してくれる方を求めていますが、まずは、あなたが望む結果を手に入れてください。

 

内山さおり

代表理事 内山さおり


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