認定インストラクター規約

協会認定インストラクター規約

 

協会認定インストラクター規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本マインドセット協会の認定インストラクター(以下、総称して「認定インストラクター」という。)に適用されます。


第1条(本規約の範囲及び変更)


1. 認定インストラクターは、認定インストラクター検定試験を受験することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。

2. 当協会は、認定インストラクターに通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができるものとします。なお、当協会が認定インストラクターに適用されるものとして規則又は条件を本規約に掲載した場合、その規則又は条件は、細則とみなして、当協会と認定インストラクターとの契約に適用します。また、当該変更規定又は細則が通知された後に、認定インストラクターが当協会から商品を購入した場合には、当該内容に同意したものとみなされ、当該変更規定及び細則は、本規約の一部を構成するものとして、適用されます。


第2条(認定インストラクター資格)

 

1.認定インストラクターとなるためには、認定インストラクター養成講座を受講し、その受講を終了し、認定インストラクター検定試験に合格しなければなりません。

2.認定インストラクター試験に合格した者は、認定インストラクター証明書(以下「ディプロマ」という。)を受領することができ、当協会の認定インストラクターとして登録されるものとします。

3.認定インストラクターは、認定インストラクターとして活動する際は、当協会のブランドイメージを毀損することのないよう十分に配慮し、当規約を遵守するものとします。


第3条(公式資料等)

 

1. 認定インストラクターは、当協会が別途定める公式資料を使用し、講義やセミナー・勉強会を開催することが出来るものとします。ただし、公式資料の表紙・講師プロフィールを除く本編については、その内容を修正、変更することの一切を禁止します。

2. 認定インストラクターは、公式資料を配布する際に当協会の公式資料であることを必ず明記しなければなりません。また、公式資料と同時に個別の資料を配布する場合は独自の資料と公式資料と区別できるように明示するものとします。

3. 認定インストラクターは、協会から配布される各種資料について、自己の責任の元、適切な管理に努めなければなりません。


第4条(情報提供及び情報管理)

 

1. 認定インストラクターは当協会に対し、当協会の定める手続に従って、自己の氏名・住所・電話番号その他当協会の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を通知し、変更があった場合には速やかに報告するものとします。

2. 当協会は、当協会の公式ウェブサイト(以下、「協会公式サイト」という)に掲載されるプライバシーポリシーに従い、認定インストラクターの登録情報及び認定インストラクター養成講座受講者が講座を受講する過程において当協会が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。

3.認定インストラクターは、当協会に対し活動状況や得た情報などを積極的に提供し、当協会の能力の向上や情報の蓄積に協力するものとします。


第5条(ライセンスの剥奪)

 

1.当協会は、認定インストラクターが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、認定インストラクターである認定を剥奪することがあります。

(1) 当協会に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったことが発覚した場合

(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した場合

(4) その他、当協会が認定インストラクターとして適当でないと判断した場合

2.当協会は認定インストラクターが前項のいずれかに該当し、認定インストラクターとしてのライセンスを剥奪する場合には、認定インストラクターとしての登録を抹消し、その者に対して、認定インストラクターのライセンスを剥奪した旨の通知を行い、以後、資料等の提供を行わないものとします。

3.前項の通知を受けた者は、通知受領後、当協会に対し、ディプロマを返送する。また、他人に対し、あらゆる方法で「認定インストラクター」である旨の表示を行ってはならず、協会名を使っての一切の活動を禁止します。


第6条(損害賠償)

 

1.認定インストラクターが自己の受講者又は第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を補償するものとします。


第7条(通知及び同意の方法)

 

1.当協会から認定インストラクターへの通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、当協会からの電子メールもしくは協会公式サイト上の一般掲示又はその他当協会が適当と認める方法により行なわれるものとします。

2.前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への当協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、当協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。

3.本条1項の通知が協会公式サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が協会公式サイト上に掲示された時点(協会公式サイトにアップロードされた時点)をもって認定インストラクターへの通知が完了したものとみなします。

4.当協会は、上記いずれかの方法により認定インストラクターに通知を行なった場合、通知の完了後1週間以内に認定インストラクターからの異議申し立てがない場合には、その時点で同通知の内容に同意したものとみなします。


付則 本規約は2013年12月17日より実施するものとします。


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代表理事あいさつ 

あなたが本当に望む結果は何ですか?多くの方に望む結果を手に入れて頂きたいと思っています。

その為には、マインドセットの重要性に気付くことが第一歩です。

現状で望む成果が出ていないなら、望む成果を手に入れられる自分になることが必要です。

当協会では、より多くの方に望む結果を手に入れられる考え方を身に付けて頂くための活動をしています。

全国で臨む結果を手に入れ、幸せになる人を増やしたいと考えています。

一緒に活動してくれる方を求めていますが、まずは、あなたが望む結果を手に入れてください。

 

内山さおり

代表理事 内山さおり


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